以下に、特定商取引法に基づき、スクール(オンライン/対面問わず)を運営する際の注意点を、具体例付きで解説します。
特定商取引法に基づく注意点と具体例(スクール運営)
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販売事業者の情報開示
→ ウェブサイトや申込ページに「運営会社:株式会社○○、代表者名、所在地(例:大阪市中央区○○)、電話番号、メールアドレス」を必ず明記。
例:「お問合せフォーム」だけで連絡先を隠すのはNG。 -
役務提供内容の明確化
→ 受講内容を詳細に記載。例:「HTML基礎講座(全8回、1回90分、オンラインZoom開催)」といった具体的な内容とスケジュールを明示。
※「初心者でも稼げる」といった曖昧な表現は注意。 -
料金・支払条件の提示
→ 「受講料:月額5,500円(税込)、クレジットカードまたは銀行振込対応。教材費別途:3,000円」といった具体的な費用の内訳・支払い方法を記載。
※あとから「教材は別料金です」と追加請求するのはトラブルの元。 -
クーリングオフの説明(該当する場合)
→ 訪問販売や電話勧誘で契約した場合、「契約書面を受け取った日から8日以内なら理由を問わずキャンセル可能」と書面で説明。
※ウェブ申込みのみの場合は基本的に適用外だが、キャンセルポリシーを明確にしておくのが望ましい。 -
中途解約時の対応
→ 例えば「6か月一括払いコース」の場合、「途中解約時は未受講分の○%を返金。ただし事務手数料2,000円を差し引く」と事前に規定しておく。
※返金条件が曖昧だとトラブルになりやすい。 -
誇大広告の禁止
→ 「たった3か月で月収100万円達成!」など、根拠のない実績・成果保証はNG。
→ 実在する卒業生の声を使う場合でも、虚偽がないように事実確認が必要。 -
契約書面の交付(訪問・電話勧誘の場合)
→ 電話や対面での契約成立時には、サービス内容、料金、解約条件などを記載した「契約書面」の交付が義務。PDFなどでも可。
※メール本文だけでは不十分なことも。 -
未成年との契約
→ 18歳未満の場合、「親権者の同意書」を提出してもらう必要がある。本人だけの申込みで契約すると、取り消される可能性がある。
例:「学生さんは保護者の同意書を添付のうえ、お申込みください」と明記。
スクールビジネスでは特にトラブルが起きやすいため、明示・説明・記録の3点を意識して対応することが重要です。
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