【必読】休業手当に対する助成金
今回のコロナウイルスの影響で休業を余儀なくされたフィットネスジムやヨガ教室等で雇用しているスタッフに休業手当として支給した場合、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を政府が助成する制度です。
コロナウイルス感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、政府が雇用調整助成金の特例措置を実施します。
特例措置のため、通常の「雇用調整助成金」より、条件は大幅に緩和されています。
助成率が高く、雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象としたり、事後提出を認めたり、承認されやすくなっています。
休業手当を出した方、休業手当を出そうとしているスクールやフィットネスジムは、是非、ご検討下さい。
詳しくは、右記を参照ください。厚生労働省JP
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