有給休暇を与えないと罰金!スクール経営者【必読】
ヨガ教室、ダンス、ゴルフなど、スクールや教室を運営している経営者の方に労務管理に関して、大切なお話です。
2019年4月1日からは、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、最低5日は有給休暇を取らせないと労働基準法違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
仮に労働者10名に対して、上記の規定を順守しないと300万円以下の罰金が科せられる可能性があるのです。
政府の「働き方改革」の一環で、労働基準法が改正され2019年4月1日施行されます。年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
このため、今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
有給休暇を付与しなければならない従業員とは、雇用契約を締結した社員やパートタイムのすべてが対象で、受付スタッフやインストラクターも雇用契約を締結しているとすべて対象となる可能性がございます。請負契約等で働いているインストラクター等は含まれません。
詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください!
https://www.mhlw.go.jp/content/000474498.pdf
■年次有給休暇管理簿を作成する必要
上記のように有給休暇を個々にしっかりと管理するために
年次有給休暇の基準日、付与日数、取得・指定した時季が明らかにした年次有給休暇管理簿の作成が義務付けられました。
曖昧な管理体制になっている会社は、管理方法を変えなければなりません。
■休みを取りやすい環境作り
人手不足の中、従業員の休みが増えるのは困ると考える経営者も多いと思います。
これからのスクール経営は、「誰かが休んでも仕事が滞らない、支障ができない場づくり」が必要になります。
組織としてどうあるべきか、再度、検討する良い機会になりそうです。
「働き方改革」を上手に実行することで、今後の社員の採用力向上や離職率の低下も期待ができます。
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