「健康診断」は、会社の義務!
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、
医師による健康診断を実施しなければなりません。
労働者の人数や事業の規模は関係ありません。
つまり、スクールや教室で一人でも従業員を雇えば義務が発生します。
対象は常時雇用する労働者とされ、正社員が該当します。
インストラクターや受付スタッフが
パート、アルバイトなど正社員以外のスタッフも
1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上の場合は、
常時雇用する労働者とみなされ、対象になります。
この健康診断の実施義務を怠った場合には罰金に処せられます。
健康診断の結果は、5年間の保管が義務付けられています。
常時50以上の労働者を雇用する場合は労働基準監督署への報告義務があります。
労働者の義務でもある
業務が忙しくいく時間がない、特に体に異常がない、病院が苦手などの理由で
健康診断を拒否する従業員もいるかと思います。
労働安全衛生法では「労働者」に対しても事業者が行う健康診断を
受診しなければならないと定めています。
つまり、「労働者」にとっても義務なのです。
「健康診断」はみんなを守ることに…
健康を損なってしまった従業員を、そのまま業務に就かせたり、
治療せず働かせたりした結果、事故を起こしたり病気で働けなくなってしまった場合、
安全配慮義務を守らなかったとして、会社は厳しく追及される可能性があります。
労働者の健康状態を把握して管理することは、
従業員を守るだけでなく、「会社」自身を守るためでもあります。
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