就業規則は義務なのか?
常時10人以上の労働者を使用する場合、使用者は労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
ここでいう「常時10人以上」の労働者の数には、スクールの受付スタッフやインストラクターとの契約が正社員、パート、嘱託、契約社員なども含めてカウントします。
また、複数の店舗がある場合、原則、就業規則は、「1つの事業所毎」という取り決めがあるので、1店舗=1つの事業所とカウントされ、店舗毎に定める必要があります。
※店舗の就業規則が本部と同一の内容のものである場合に限り、本部の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して一括して届け出ることが可能な場合もあります。
絶対的必要記載事項
労働基準法では、就業規則に必ず記載しなければいけない項目である「絶対的必要記載事項」を定めています。大きく分けると以下の3つになります。
1.労働時間に関する内容
始業や終業時間、休憩時間、休日、休暇などに関する内容です。
2.賃金に関する内容
賃金の額や計算方法、締め切り、支払日、昇給などに関する内容です。
3.退職に関する内容
退職時のルールや解雇事由などに関する内容です。
詳しくは、厚生労働省のwebで「モデル就業規則」があります。こちらを参照
就業規則の目的は?
受付スタッフやインストラクター等様々なスタッフが携わるスクールにおいて、「社内ルール」が曖昧だと
労使間のみならず、スタッフ間のトラブルや軋轢を生む原因になります。
特定のスタッフのみ有給休暇をたくさんとり、他のスタッフは有給休暇が取れないなど不平等をなくし
最低限必要なルールを明文化することで、スクールに必要なチームワークを強く発揮できる体制の基礎を構築することができます。
就業規則は、会社と社員がお互いの権利を守り、かつ義務を果たしながら、チームとして会社を発展させていくことを目的としています。
レッスンファーストは、チーム一丸となってスクール運営をする会社を応援しています。
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