「給与」や「休み」など処遇面で「言った」「言わない」のトラブルを回避するために
スクールでは、インストラクターや受付スタッフなど従業員を雇用する場合は、
必要最低限の雇用条件は明文化して提示しましょう。
双方の確認した書面「雇用契約書」を締結することがベターです。
労働条件を明示する義務がある
企業側(使用者)は、労働者に対して、労働条件を明示する義務があります。
労働基準法第15条第1項には、
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と規定されています。また、労働契約法第4条第2項には、「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする」とあります。
雇用契約書ではなく「雇用通知書」といった、企業側が一方的に労働条件を通知する形であっても、法的には問題ありません。
雇用契約書に必要な項目は?
書面に必ず記載しなければならない「絶対的明示事項」と、
企業(使用者)の任意に書面あるいは口頭などで明示すればいい「相対的明示事項」に分かれます。
●絶対的明示事項
•労働契約期間
•従業員の行う業務内容
•就業する場所
•始業時刻
•終業時刻
•残業の有無
•休日・休暇・休憩時間について
•昇給について
•退職について
•交替制勤務に関して
•賃金の決定・計算・支払方法について
•賃金の締め日と支払日
●相対的明示事項
•賞与や臨時手当
•退職金
•労働者が負担する費用
「雇用契約書」だけでは不十分?
スクールでは、顧客の情報や教室運営のノウハウなど経営上の重要な情報が蓄積されています。
営業情報や個人情報の持ち出し等漏えいを抑止するために「秘密保持契約」(NDA)の締結も必要です。
インストラクター用のマニュアルやDVD等も重要な営業情報です。
特にインストラクターや講師は、入社から退職までのサイクルが短い場合が多いので、入社時にしっかりと締結しておきましょう。
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「レッスンファースト」は、クラウドPOSシステムで、スクール経営を支援します。
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