📝 競業避止義務の条文例(業務委託契約書)
第○条(競業避止義務)
受託者(インストラクター)は、契約期間中および契約終了後6か月間、以下の行為を行わないものとする。
- 本スクールが所在する市内および隣接市町村において、同種のスクールを自ら開設または運営すること。
- 本スクールの顧客に対し、直接または間接的に同種のレッスンの提供を勧誘すること。
- 本スクールと同様の業務を行う他の事業者と、同一の顧客層を対象としたレッスンを提供すること。
ただし、受託者が事前に書面によりスクールの承諾を得た場合は、この限りではない。
⚠️ 競業避止義務を設定する際の注意点
- 禁止行為の範囲の明確化:
- 「競合する業務」や「同一の顧客層」など、曖昧な表現を避け、具体的な業務内容や対象地域を明示します。
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- 例)「本スクールが提供するレッスンと同様の内容」
- 例)「本スクールの半径5km以内でのスクールの開設」
- 期間の設定:
- 契約終了後の競業避止義務の期間は、一般的に6か月から1年以内が適切とされています。
- 過度に長い期間を設定すると、無効と判断される可能性があります。
- 地域の限定:
- スクールの所在地や主要な顧客がいる地域に限定することで、合理的な制限とされやすくなります。
- 代償措置の検討:
- 競業避止義務を課す代わりに、インストラクターに対して報酬や手当を支給することで、義務の合理性を高めることができます。
- 契約書への明記:
- 競業避止義務の内容は、契約書に明確に記載し、双方が合意の上で署名・押印することが重要です。
競業避止義務を適切に設定することで、スクールの運営を安定させ、インストラクターとの良好な関係を築くことができます。契約内容に不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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