スポーツジムの苦情が年々増加!?

クーリングオフ

スポーツジムの苦情が年々増加!?

全国の消費生活センター等に寄せられるスポーツジム等に関する相談は、年々増加傾向にあるとのことです。

相談事例は、下記のとおりです。

【事例1】強引な勧誘で契約させられ、解約を申し出たが、解約はできないと拒否された
【事例2】スポーツジムの中途解約料が、当初のスタッフの説明と異なり高額すぎる
【事例3】高齢の母がジムで解約を申し出たが引き留められ、プロテインを定期購入させられた
【事例4】ダイエットジムを解約したら、サービス開始前なのに全額支払えと言われた
【事例5】やめたはずのスポーツジムの月会費が引き落とされていた
【事例6】予約制のトレーニングジムの予約が取れず利用ができないので、契約をやめたい

※引用:独立行政法人国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181011_1.html

ヨガ教室はクーリングオフができない!

クーリングオフとは、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、契約解除できる制度です。
ただし、「語学スクール」や「パソコンスクール」はクーリングオフの対象ですが、
ヨガ教室」や「フィットネスジム」などの店舗で交わした契約に対しては、クーリングオフ制度はありません。
※引用:弁護士ドットコム 
https://www.bengo4.com/c_8/b_445730/

クーリングオフができる業種は法律上、特定継続的役務提供に限定されています。
特定継続的役務提供とは、長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のことです。
現在、エステティック美容医療語学教室家庭教師学習塾結婚相手紹介サービスパソコン教室の7つの役務が対象とされています。

※引用:特定商取引法ガイド
http://www.no-trouble.go.jp/what/continuousservices/

解約しないスクール作りを

「すぐに痩せる」「2ヶ月で○kgダウン」などの効果のみを説明するのではなく
上記の消費生活センターの相談事例が発生しないように
『注意点』を書面だけでなく、口頭でしっかりと説明することが大切です。

入会時に多額のお金が発生する場合は、
予め解約時には手数料が発生することやクーリングオフができない旨を
しっかりと説明することも必要です。
敢えて、しっかり説明することで、
解約率を減らす共に、スクールの信頼にもつながります。

インターネットが普及している現在は、
SNS等で「あそこのスクールは強引な営業をする」等の悪評が拡散されます。
一旦、悪評が拡散されてしまうと取り返しのつかないことにもなりかねます。
解約が多いスクールは、そこで働くスタッフのモチベーションも低下します。
一時的に強引な営業で入会者数が増えたとしても
継続して安定した売上は難しいでしょう。

非常に難しいことですが…

解約することなく『継続的に通いたくなるスクールの仕組み』を
構築することが
スクール経営の重要な要素です。

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